相続税の控除と納付について

相続税を金銭で延納でも納付することが 困難な事由がある場合・・・・ 納付を困難とする額を限度として物納を申請することができます。

贈与者ごとに特別控除が2,500万円あり、
その特別控除を超える贈与について贈与税が課税され、
さらに贈与者が死亡した際の相続税で遺産に相続時精算課税を
受けた財産を加算して計算するもの。
相続税を金銭で延納でも納付することが
困難な事由がある場合・・・・
納付を困難とする額を限度として物納を申請することができます。
物納の要件は次のとおりです。
★物納の要件
・金銭でも延納でも納付することが困難な事由があること
・物納申請書を提出すること
・金銭又は延納での納付を困難とする金額を限度とすること
★物納できる財産
物納できる財産は相続又は遺贈により取得した次のような財産が可能です。
・国債及び地方債
・不動産及び船舶
・社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託
・動産
★物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、
次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。
第1順位・・・・ 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位・・・・ 社債(短期社債等は除かれます。)
株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)
証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位 動産
★被相続人の範囲
特例の適用のある被相続人は次のいずれかに該当する者です。
・死亡の日まで農業を営んでいた個人
・生前において贈与税の納税猶予に係る贈与をした個人
・上記の被相続人から農地を相続し、相続税の申告期限前に
相続税の申告書を提出しないで死亡した個人

贈与者ごとに特別控除が2,500万円あり、

その特別控除を超える贈与について贈与税が課税され、

さらに贈与者が死亡した際のそうぞく税で遺産にそうぞく時精算課税を

受けた財産を加算して計算するもの。

そうぞく税を金銭で延納でも納付することが

困難な事由がある場合・・・・

納付を困難とする額を限度として物納を申請することができます。

物納の要件は次のとおりです。

★物納の要件

・金銭でも延納でも納付することが困難な事由があること

・物納申請書を提出すること

・金銭又は延納での納付を困難とする金額を限度とすること

★物納できる財産

物納できる財産は相続又は遺贈により取得した次のような財産が可能です。

・国債及び地方債

・不動産及び船舶

・社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託

・動産

★物納申請財産は、納付すべきそうぞく税の課税価格計算の基礎となったそうぞく財産のうち、

次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。

第1順位・・・・ 国債、地方債、不動産、船舶

第2順位・・・・ 社債(短期社債等は除かれます。)

株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)

証券投資信託又は貸付信託の受益証券

第3順位 動産

★被そうぞく人の範囲

特例の適用のある被そうぞく人は次のいずれかに該当する者です。

・死亡の日まで農業を営んでいた個人

・生前において贈与税の納税猶予に係る贈与をした個人

・上記の被相続人から農地をそうぞくし、そうぞく税の申告期限前に

そうぞく税の申告書を提出しないで死亡した個人

相続の未成年者控除・扶養義務者からの控除

相続の扶養義務者が過去に未成年者控除を受けたことがある場合は、 既に控除を受けた金額の合計額が控除を受けることができる金額に満たない 場合におけるその部分の金額の範囲内に限り、受けることができます。

未成年者控除をその未成年者の相続税額から控除しきれない場合
その扶養義務者の相続税額から控除することが可能です。
過去に利用した未成年者控除について・・・・・
その者、あるいは扶養義務者が過去に未成年者控除を受けたことがある場合は、
既に控除を受けた金額の合計額が控除を受けることができる金額に満たない
場合におけるその部分の金額の範囲内に限り、受けることができます。
第一次相続に係る被相続人が死亡前10年以内に開始した相続により
財産を取得したことがあるときは、前回の相続により取得した財産に課せられた
相続税額の一定割合を今回の相続税額から控除することができます。
計算式は次のとおりです。
★相続時精算課税に係る贈与税額は控除したうえで、
第一次相続により取得した財産について課せられた
第二次相続の被相続人の相続税額
★第一次相続により第二次相続の被相続人が取得した財産の価額
・・・・債務は控除したあとのもの
★第二次相続により相続人が取得した財産の価額
・・・・債務は控除したあとのもの
★第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの年数
贈与税の課税方式・・・・
暦年課税と相続時精算課税の2通りあります。
暦年課税・・・・基礎控除の110万円を超える贈与について
課税されるもの。
相続時精算課税・・・・
相続時精算課税は、被相続人の生前に相続人への財産を移し
税金は相続時に精算しようとするものです。

未成年者控除をその未成年者のそうぞく税額から控除しきれない場合

その扶養義務者のそうぞく税額から控除することが可能です。

過去に利用した未成年者控除について・・・・・

その者、あるいは扶養義務者が過去に未成年者控除を受けたことがある場合は、

既に控除を受けた金額の合計額が控除を受けることができる金額に満たない

場合におけるその部分の金額の範囲内に限り、受けることができます。

第一次そうぞくに係る被そうぞく人が死亡前10年以内に開始したそうぞくにより

財産を取得したことがあるときは、前回のそうぞくにより取得した財産に課せられた

そうぞく税額の一定割合を今回のそうぞく税額から控除することができます。

計算式は次のとおりです。

★そうぞく時精算課税に係る贈与税額は控除したうえで、

第一次そうぞくにより取得した財産について課せられた

第二次そうぞくの被相続人のそうぞく税額

★第一次そうぞくにより第二次相続の被そうぞく人が取得した財産の価額

・・・・債務は控除したあとのもの

★第二次そうぞくによりそうぞく人が取得した財産の価額

・・・・債務は控除したあとのもの

★第一次そうぞく開始の時から第二次そうぞく開始の時までの年数

贈与税の課税方式・・・・

暦年課税と相続時精算課税の2通りあります。

暦年課税・・・・基礎控除の110万円を超える贈与について

課税されるもの。

そうぞく時精算課税・・・・

そうぞく時精算課税は、被そうぞく人の生前にそうぞく人への財産を移し

税金はそうぞく時に精算しようとするものです。

相続の未成年者控除額

その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。

相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の相続人に該当し、
かつ、未成年である場合は、相続税額から6万円に20歳になるまでの
年数を乗じた金額を控除します。
計算式は以下のとおりです。
6万円 × (20 - その者の年齢) = 未成年者控除額
1年未満の端数があるときは、これを1年とします。
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。 また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる必要があります。
1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
・・・・ その人が日本国籍を有している。
・・・・・その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
・・・・・扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

そうぞく人が未成年者のときは、そうぞく税の額から一定の金額を差し引きます。

そうぞく又は遺贈により財産を取得した者が被そうぞく人のそうぞく人に該当し、

かつ、未成年である場合は、そうぞく税額から6万円に20歳になるまでの

年数を乗じた金額を控除します。

計算式は以下のとおりです。

6万円 × (20 - その者の年齢) = 未成年者控除額

1年未満の端数があるときは、これを1年とします。

未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。 また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる必要があります。

1) そうぞくや遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人

又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人

・・・・ その人が日本国籍を有している。

・・・・・その人又は被そうぞく人が、そうぞく開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。

(2) そうぞくや遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人

(3) そうぞくや遺贈で財産を取得した人が法定そうぞく人(そうぞくの放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合におけるそうぞく人)であること。

なお、未成年者控除額が、その未成年者本人のそうぞく税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

・・・・・扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

 

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